遺産分割
相続が開始し、相続人様が何人かおられますが、 被相続人の
遺産を分割して、換価して、分配する登記する 必要があるがそれ
を行う人がいないあるいは 相続人が特定できない時は、
当事務所にお任せください。
誠心誠意取り組ませていただきます。
遺産分割の費用
相続財産の多少、相続人様の人数、などによりまして、費用
手数料が異なります。ご相談をお聞きした上でお見積を
いたします。
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